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| 橋本市教育委員会学校教育課 | |
| 各種手続き | |
| ■「就学指定校の変更について」 教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項により、小・中学校ごとに通学区域を定め、児童生徒の住所によって就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」といいます。 ただし、特別な事情があると教育委員会が認めた場合、指定校の変更ができます。 橋本市教育委員会では下記許可基準を設け、就学指定校変更の手続きができますので、変更を希望される方は、橋本市教育委員会学校教育課 学務係までご相談してください。 |
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記 |
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| 学校教育法施行令第8条(就学指定校変更許可)に係る取り扱い基準 橋本市教育委員会 1 市内での転居の場合、原籍校への就学を認める。 |
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