橋本市
橋本市教育委員会学校教育課

「就学指定校の変更について」

 橋本市教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項により、小・中学校ごとに通学区域を定め、児童生徒の住所によって就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」といいます。
 ただし、特別な事情があると教育委員会が認めた場合、指定校の変更ができます。
 橋本市教育委員会では下記承諾基準を設け、就学指定校変更の手続きができますので、変更を希望される保護者は、橋本市教育委員会 学校教育課、学務係までご相談ください。


学校教育法施行令第8条(就学指定校変更許可)に係る取り扱い基準

分  類

承 諾 基 準

承 諾 期 間

添 付 書 類

1.転居
  (入学後)

途中市内転居で、現在籍校への通学の場合

卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」

なし

年度内に転居が確実なとき、転居先の校区の学校を希望する場合

該当年度3/31までを限度とし、転居するまでの期間

なし

  (入学前)

入学年度内に転居が確実な場合

該当年度3/31までを限度とし、転居するまでの期間

なし

2.兄弟・姉妹の在学 すでに、指定校変更が認められている兄弟姉妹と同じ小学校または、中学校に通学を希望する場合
(但し、同年度に在籍する場合に限る)
卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」
なし

3.家屋の増改築

家屋の増改築等により、一時的に校区外へ転居(仮住まい)し、現在籍校への就学を希望する場合

工事期間中

・建物引渡予定証明書
・仮住まいの住所がわかる書類
(賃貸契約書等)

4.特別支援学級

就学指定校に対象児童・生徒の状況に適した特別支援学級が設置されていない等の場合

卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」

なし

5.留守家庭

両親共働き等による留守家庭で、生活の安全面等において特に配慮が必要で、校区外の保護者に代わる者(祖父母等)に預けられる場合

卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」

・両親の勤務証明書
・保護者に代わる者の
 誓約書

6.いじめ・不登校

いじめや不登校の問題等で特に配慮が必要な場合

必要とされる期間

・在籍学校長の意見書

7.部活動

就学指定校に希望する部活動がない等の理由で配慮を要する場合
(通学上の安全等特に配慮を要する場合を除き、最寄りの学校への就学とする)

卒業まで

本人自筆の確約書
(原則として退部した場合は、指定校へ戻ること)
(保護者署名)

8.その他

必要事項については、教育長が定める

必要とされる期間

必要に応じて

和歌山県教育委員会指針「中学校における豊かなスポーツライフの実現のために」に係る基準については、別紙参照

※幼稚園児の指定園変更についても上記基準に準ずるものとする。

 また、上記基準のいずれの場合も、通学上の安全には保護者が十分配慮し、理由書にその旨を明記すること。

                    附則   この内規は、平成23年1月20日から施行する


メールアドレス: gakkou@city.hashimoto.lg.jp
電話番号: 0736-33-1111(内線 1312, 1322, 1336, 1334)
電話番号(直通): 0736-33-6115
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掲示担当者: 橋本市教育委員会 学校教育課
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