橋本市教育委員会学校教育課
 各種手続き
「就学指定校の変更について」

 教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項により、小・中学校ごとに通学区域を定め、児童生徒の住所によって就学すべき学校を指定しています。この指定された学校を「指定校」といいます。

 ただし、特別な事情があると教育委員会が認めた場合、指定校の変更ができます。

 橋本市教育委員会では下記許可基準を設け、就学指定校変更の手続きができますので、変更を希望される方は、橋本市教育委員会学校教育課 学務係までご相談してください。



                 学校教育法施行令第8条(就学指定校変更許可)に係る取り扱い基準

橋本市教育委員会

1 市内での転居の場合、原籍校への就学を認める。

2 新学年(入学)の者が1学期の間に転居が確実な場合、進学(入学)時から転居先の該当学校への就学を認める。

3 家屋の建替えによりやむを得ず校区外へ転居 (仮住まい) する場合、工事期間中原籍校への就学を認める。

4 就学指定校に特別支援学級が設置されていない場合、対象児童生徒の状況に適した学校への就学を認める。

5 両親共働き等による留守家庭で、該当児童生徒の生活の安全面等において特に配慮が必要であり、保護者に代わる者(祖父母等)が校区外に居住する場合、その者が居住する該当学校への就学を認める。

6 いじめや不登校の問題等、児童生徒の心身の健康や学校生活に関して特に配慮を要する場合、保護者と学校は十分に協議のうえ、教育委員会が相当と認めたときは就学指定校の変更を認める。

7 就学指定校に希望する部活がない等の理由で配慮を要する場合は、就学指定校の変更を認める。ただし、通学上の安全等特に配慮を要する場合を除き、最寄の学校への就学を認めるものとする。

8 この基準に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

9 幼稚園児の指定園変更についても上記基準に準ずるものとする。

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