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分 類
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承 諾 基 準
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承 諾 期 間
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添 付 書 類
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1.転居
(入学後)
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途中市内転居で、現在籍校への通学の場合
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卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」
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なし
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年度内に転居が確実なとき、転居先の校区の学校を希望する場合
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該当年度3/31までを限度とし、転居するまでの期間
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なし
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(入学前)
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入学年度内に転居が確実な場合
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該当年度3/31までを限度とし、転居するまでの期間
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なし
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| 2.兄弟・姉妹の在学 |
すでに、指定校変更が認められている兄弟姉妹と同じ小学校または、中学校に通学を希望する場合
(但し、同年度に在籍する場合に限る) |
卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」 |
なし |
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3.家屋の増改築
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家屋の増改築等により、一時的に校区外へ転居(仮住まい)し、現在籍校への就学を希望する場合
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工事期間中
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・建物引渡予定証明書
・仮住まいの住所がわかる書類
(賃貸契約書等)
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4.特別支援学級
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就学指定校に対象児童・生徒の状況に適した特別支援学級が設置されていない等の場合
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卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」
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なし
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5.留守家庭
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両親共働き等による留守家庭で、生活の安全面等において特に配慮が必要で、校区外の保護者に代わる者(祖父母等)に預けられる場合
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卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」
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・両親の勤務証明書
・保護者に代わる者の
誓約書
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6.いじめ・不登校
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いじめや不登校の問題等で特に配慮が必要な場合
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必要とされる期間
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・在籍学校長の意見書
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7.部活動
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就学指定校に希望する部活動がない等の理由で配慮を要する場合
(通学上の安全等特に配慮を要する場合を除き、最寄りの学校への就学とする)
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卒業まで
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本人自筆の確約書
(原則として退部した場合は、指定校へ戻ること)
(保護者署名)
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8.その他
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必要事項については、教育長が定める
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必要とされる期間
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必要に応じて
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和歌山県教育委員会指針「中学校における豊かなスポーツライフの実現のために」に係る基準については、別紙参照
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※幼稚園児の指定園変更についても上記基準に準ずるものとする。
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また、上記基準のいずれの場合も、通学上の安全には保護者が十分配慮し、理由書にその旨を明記すること。
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附則 この内規は、平成23年1月20日から施行する