橋本市

区域外就学について」

 区域外就学とは学齢児童・生徒が、住所地の市町村立小学校又は中学校以外の小学校、中学校又は中等教育学校へ就学することです。(学校教育法施行令第9条)

 橋本市教育委員会では、特別な事情があると教育委員会が認めた場合、区域外就学ができます。

 下記承諾基準に基づき、橋本市外に住民登録のある方は、橋本市立小・中学校への区域外就学の手続きができます。希望される保護者は、橋本市教育委員会 学校教育課 学務係までご相談ください。

(橋本市内に住民登録のある方で、橋本市外の小・中学校への就学希望の場合は、就学希望先の教育委員会へお問い合わせください。)


学校教育法施行令第9条(就学指定校変更許可)に係る取り扱い基準

分  類

承 諾 基 準

承 諾 期 間

添 付 書 類

1.転居
  (入学後)

途中転居で、市外へ転居した場合
現在籍校へ通学の場合

学年末まで

なし

年度内に転居が確実なとき、転居先の校区の学校を希望する場合

該当年度3/31までを限度とし、転居までの期間

なし

  (入学前)

年度内に転入が確実な場合

該当年度3/31までを限度とし、転居までの期間

なし

2.兄弟・姉妹の在学 既に、区域外就学が認められている兄弟姉妹と同じ小学校または、中学校に通学を希望する場合
(但し、同年度に在籍する場合に限る)
必要とされる期間 なし

3.家屋の増改築

家屋の増改築等により、一時的に市外へ転居(仮住まい)する場合

工事期間中

・建物引渡予定証明書
・仮住まいの住所がわかる書類
(賃貸契約書等)

4.特別支援学級

就学指定校に対象児童・生徒の状況に適した特別支援学級が設置されていない等の場合

卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」

なし

5.留守家庭

市外在住者で両親共働き等による留守家庭で、生活の安全面等において特に配慮が必要であり、市内の保護者に代わる者(祖父母等)に預けられる場合

卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」

・両親の勤務証明書
・保護者に代わる者の
 誓約書

6.いじめ・不登校

いじめや不登校の問題等で特に配慮が必要な場合

必要とされる期間

・在籍学校長の意見書

7.その他

必要事項については、教育長が定める

必要とされる期間

必要に応じて

和歌山県教育委員会指針「中学校における豊かなスポーツライフの実現のために」に係る基準については、別紙参照


※上記、いずれの場合も該当教育委員会と協議が整った場合に限り、承諾されます。

 また、上記基準いずれの場合も通学上の安全には保護者が十分配慮し、理由書にその旨を明記すること。

                           附則    この内規は、平成23年1月20日から施行する
メールアドレス: gakkou@city.hashimoto.lg.jp
電話番号: 0736-33-1111(内線 1312, 1322, 1336, 1334)
電話番号(直通): 0736-33-6115
ファクシミリ番号: 0736-33-2657
掲示担当者: 橋本市教育委員会 学校教育課
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