橋本市教育委員会学校教育課
 各種手続き
「区域外就学について」

 区域外就学とは学齢児童・生徒が、住所地の市町村立小学校又は中学校以外の小学校、中学校又は中等教育学校へ就学することです。(学校教育法施行令第9条)

 橋本市教育委員会では、特別な事情があると教育委員会が認めた場合、区域外就学ができます。

 下記許可基準に基づき、橋本市外に住民登録のある方は、橋本市立の小・中学校への区域外就学の手続きができます。希望される方は、橋本市教育委員会学校教育課 学務係までご相談してください。
 (橋本市内に住民登録のある方で、橋本市外の小・中学校への就学希望の場合は、就学希望先の教育委員会へお問い合わせください。)



                   学校教育法施行令第9条(区域外就学許可)に係る取り扱い基準

                                                                橋本市教育委員会


1 学期途中に校区外へ転居した場合、引き続き学期末まで原籍校への就学を認める。

2 学年末(2学期)に校区外へ転居した場合、引き続き学年末まで原籍校への就学を認める。

3 最終学年の者が校区外へ転居した場合、引き続き卒業まで原籍校への就学を認める。

4 新学年(入学)の者が1学期の間に転入が確実な場合、進学(入学)時から転入先の該当学校への就学を認める。

5 家屋の建て替えによりやむなく校区外へ転居 (仮住まい) する場合、工事期間中原籍校への就学を認める。

6 転出先の学校に特別支援学級が設置されていない場合、対象児童生徒の状況に適した学校への就学を認める。

7 市外在住の者が両親共働き等による留守家庭で、該当児童生徒の生活の安全面等において特に配慮が必要であり、保護者に代わる者(祖父母等)が市内に居住する場合、その者が居住する該当学校への就学を認める。

8 いじめや不登校の問題等、児童生徒の心身の健康や学校生活に関して特に配慮が必要な場合、その都度協議し、区域外就学を認める。

9 この基準に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

                  
gakkou@city.hashimoto.lg.jp
電話番号 :0736- 33- 1111(内線 1312,1322,1336,1334)
0736-33-6115(直通)
ファクシミリ番号 :0736- 33- 2657
掲示担当者:橋本市教育委員会学校教育課
Copyright (C) 1999-2007. City of Hashimoto
All rights reserved