「区域外就学について」
区域外就学とは学齢児童・生徒が、住所地の市町村立小学校又は中学校以外の小学校、中学校又は中等教育学校へ就学することです。(学校教育法施行令第9条)
橋本市教育委員会では、特別な事情があると教育委員会が認めた場合、区域外就学ができます。
下記承諾基準に基づき、橋本市外に住民登録のある方は、橋本市立小・中学校への区域外就学の手続きができます。希望される保護者は、橋本市教育委員会 学校教育課 学務係までご相談ください。
(橋本市内に住民登録のある方で、橋本市外の小・中学校への就学希望の場合は、就学希望先の教育委員会へお問い合わせください。)
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分 類
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承 諾 基 準
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承 諾 期 間
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添 付 書 類
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1.転居
(入学後)
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途中転居で、市外へ転居した場合
現在籍校へ通学の場合
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学年末まで
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なし
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年度内に転居が確実なとき、転居先の校区の学校を希望する場合
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該当年度3/31までを限度とし、転居までの期間
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なし
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(入学前)
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年度内に転入が確実な場合
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該当年度3/31までを限度とし、転居までの期間
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なし
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| 2.兄弟・姉妹の在学 |
既に、区域外就学が認められている兄弟姉妹と同じ小学校または、中学校に通学を希望する場合
(但し、同年度に在籍する場合に限る) |
必要とされる期間 |
なし |
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3.家屋の増改築
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家屋の増改築等により、一時的に市外へ転居(仮住まい)する場合
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工事期間中
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・建物引渡予定証明書
・仮住まいの住所がわかる書類
(賃貸契約書等)
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4.特別支援学級
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就学指定校に対象児童・生徒の状況に適した特別支援学級が設置されていない等の場合
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卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」
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なし
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5.留守家庭
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市外在住者で両親共働き等による留守家庭で、生活の安全面等において特に配慮が必要であり、市内の保護者に代わる者(祖父母等)に預けられる場合
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卒業まで
「中学校進学時も申請により継続可」
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・両親の勤務証明書
・保護者に代わる者の
誓約書
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6.いじめ・不登校
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いじめや不登校の問題等で特に配慮が必要な場合
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必要とされる期間
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・在籍学校長の意見書
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7.その他
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必要事項については、教育長が定める
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必要とされる期間
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必要に応じて
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和歌山県教育委員会指針「中学校における豊かなスポーツライフの実現のために」に係る基準については、別紙参照
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※上記、いずれの場合も該当教育委員会と協議が整った場合に限り、承諾されます。
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また、上記基準いずれの場合も通学上の安全には保護者が十分配慮し、理由書にその旨を明記すること。
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