要保護及び準要保護就学援助費補助事業について
本事業は、生活保護家庭及び生活保護家庭に準ずる程度、経済的に苦しいと認められる児童・生徒の保護者の方に、義務教育に必要な費用を補助する事業です。
★就学援助対象者は?
要保護児童生徒・・・生活保護家庭の児童生徒
準要保護児童生徒・・・生活保護家庭に準ずる程度に経済的理由により就学が困難であると認められる家庭の児童
生徒
〈例1〉児童扶養手当受給者
〈例2〉該当世帯全員の所得額合計を生活保護法による保護の基準によって算出し、所得が需要額の 1.0倍以下の場合 等
★補助対象費は?
要保護認定者・・・修学旅行費、医療費(学校での健康診断により受診が必要であった時)
準要保護認定者・・・学用品費等(学用品費・修学旅行費・通学用品費・新入学児童生徒学用品費等)、学校給食費、
医療費(学校での健康診断により受診が必要であった時)
★いつ・いくら支給されるの?
医療費については、学校の健康診断後、医療券を発行します。
その他については、学校をとおして以下のとおり3期に分けての支給になります。
9月・・・4月分から7月分の学用品・通学用品費(定められた額)
新1年生のみに新入学用品費(定められた額)
4月から7月分の給食費(実費)
12月・・8月から11月分の学用品・通学用品費(定められた額)
9月分から11月分の給食費(実費)
最終学年のみに修学旅行費(実費)
校外活動費(定められた額以下の実費)
3月・・・12月から3月分の学用品・通学用品費(定められた額)
12月から3月分の給食費(実費)
校外活動費(定められた額以下の実費)
★申請を希望される方は、学校長にお申出ください。
★その他、ご質問は学校教育課:学務係(33-6115)まで