|学校教育課||橋本市の就学指導について|
| 橋本市の就学指導についてお知らせします |
|||
| 橋本市教育委員会 | |||
| 0 就学指導委員会について 来年度就学児や小中学校に在籍している児童生徒の中には、障害のある(また、その可能性のある)子どもたちがいます。 就学指導委員会は、この子どもたちの就学について悩みを持つ保護者の依頼を受け、障害の種別・程度、望ましい学習環境等を専門的な見地から総合的に判断し、適正な就学について審議を行う機関です。 障害のある子どもたちの就学に関して、橋本市教育委員会は、法(学校教育法施行令)の定めるところにより小中学校(特別支援学級を含む。)への就学措置の決定及び盲・聾・養護学校に就学する幼児児童生徒を県教育委員会へ通知しなければなりません。 就学指導委員会は、橋本市教育委員会が行うこのような就学措置の決定を適正なものにするために、諮問機関として設置されているのです。 以下、橋本市の就学指導に関する情報を次の項目にそってお知らせします。 1 「橋本市就学指導委員会の組織と運営について」 2 「保護者との面談(就学相談)について」 3 「就学先の学校の特徴」 4 「就学指導委員会の判定基準について」 5 「橋本市における特別支援学級設置状況について」 6 「終わりに:橋本市の就学指導の基本的な考え方」 1 就学指導委員会の組織と運営はどのようになっていますか? (1)組織 就学指導委員会は、橋本市教育委員会規則によって設置することが定められています。 そこには、医師・教育関係者・福祉関係者など知識経験を有する者30名以下で構成することになっています。 平成19年度橋本市就学指導委員会は、医師が4名、教育職員が14名、保健福祉担当者2名、知識経験を有する者3名の23名の委員で構成されています。 (2)運営(タイムスケジュール) 就学指導委員会には、相談部会と全体会の2つの組織があります。 相談部会は、6月から8月中に判定依頼のあった幼児児童生徒の行動観察や発達検査・診断等を行い、保護者と面談(就学相談)を行います。 そして、全体会では9月から11月初旬に園・学校、保護者の資料や相談部会の資料等を参考にして、適正な就学学級、学校を判定します。 2 保護者との面談(就学相談)はどのように行われますか? 就学相談は、8月中に実施します。 ここでは、発達相談員・相談部会員が保護者、在籍園・学校の先生(就学予定園・学校の先生方も含めます。)とともに就学について考えます。 6月から8月中旬に実施している発達相談員や相談部会員による行動観察・発達検査・診断の結果、主治医の診断書等をもとに相談が行われます。 保護者との面談(就学相談)では、次のような内容について話し合われます。 (1)行動観察から見えた子どもの動きとその解釈。 (2)保育園、幼稚園、児童デイサービス事業(たんぽぽ園)等での成長と今後の課題。 (3)子どもの就学についての保護者の意見。 保護者は、この面談(就学相談)を通じて、就学について参考になる情報を獲得できます。また、保護者は養護学校や特別支援学級、通常学級での体験入学等も経験し、その都度、学校から提供される情報を得ることができます。 また、就学指導委員会の判定が11月中に出されます。その判定を受けて、教育委員会は在籍園・学校に適正就学学級・学校を伝えます。そして、園・学校は保護者へその内容をお伝えします。 保護者は、それらの情報を参考にし、就学についての意思決定を行うことになります。 ただし、(市)就学指導委員会の判定や教育委員会の判断と保護者の意思が必ずしも一致するとは限りません。その場合は、「継続相談」ということになり、教育委員会、在籍園・学校、保護者で就学について重ねて相談できる機会をつくります。 (しかし、養護学校就学の最終判断は12月初旬にしなければなりません。) 3 就学先の学校の特徴は何ですか? 学校・学級を選択するにあたり、それぞれの学校・学級に実際に体験入学し、子どもの活動を観察することをお勧めします。 体験入学は、保護者から在籍園・学校を通じて各学校へ申し込めば、実施することができます。 各学校の特徴について、簡単にまとめておきましょう。 |
| 通常の学級 | 特殊学級 | 養護学校 | |
| 通学 | 住居の近くにある | 住居の近くにある。(ただし、校区を越えて通学することもある。 | 住居から離れている。スクールバスで通学。 |
| 集団の大きさ | 40人を標準とした1学級で編成される。 | 8人を1学級として編成される。(ただし、6人を超える場合については、非常勤講師が1人配置される。) | 小・中学部は6人で1学級。 |
| 学校生活のリズム | 1単位時間は小学校が45分、中学校が50分を標準としているが、弾力的に運用できる。 | 左に同様。しかし、時間割の弾力的運用はさらに大きい。 | 左に同様。しかし、一人一人に合わせ運用はさらに弾力的。 |
| 授業形態 | 概ね一斉指導。 | 個別指導・グループ指導 | 個別指導・グループ指導 |
| 指導内容 | 教科書の内容が中心。 | 児童生徒の実態に応じ、必要な学習内容を指導。 | 児童生徒の実態に応じ、必要な学習内容を指導。 |
| 教科書 | 学年に応じた教科書使用。 | 学年を下げた教科書、文部科学省作成の養護学校の教科書、実態に応じた教科書。 | 養護学校用の教科書、実態に応じた教科書。 |
| 教員 | 小学校は学級担任制、中学校は教科担任制であり、概ね一人の教師が集団を指導する。 | 交流教育といって集団の中で学ぶ機会と特別支援学級の中で学ぶ機会を組み合わせている。ほとんどの授業は担任一人で行う。 | 特別支援学級に比べても教員数・担任数が多く、一人一人に応じたきめ細かな学習ができる。 |
| 安全面での配慮 | 障害に応じた施設や設備について、通常、特別な配慮はない。 | 在籍者の障害に応じて、実態に合わせた安全な環境を準備する。 | 学校全体が児童生徒の実態に即した必要な環境を準備している。 |
| 集団の活動 | 学級を単位として活動することが一般的。 | 特別支援学級を1つのまとまりとして活動することが原則。交流学級や通常学級との交流も個に応じて進めている。 | 教員数も多く、特別支援学級よりもさらに個の課題を意識した関わりができる。校内の知的障害学級と肢体不自由学級の交流もある。地域の小中学校との交流も進めている。 |
| 健康管理 | 職員で共通理解し、担任がきめ細かく対応する。 | 職員で共通理解し、担任がきめ細かく対応する。 | 障害に対する専門性が強く、医療と連携したきめ細かな対応ができる。 |
| 4 (市)就学指導委員会が判定の際に規準とするものはあるのですか? 判定の基準はあります。それは、学校教育法施行令です。 この法令において就学基準が規定されています。ここでは、盲者・聾者・知的障害者・肢体不自由者及び病弱者の障害種ごとに下記のように規定されています。 簡単に紹介します。 |
| 盲者 | 両目の視力がおおむね0.3未満または、視力以外の障害が高度なもので、拡大鏡等を使用しても文字等を認識することが不可能または著しく困難な程度のもの。 ※矯正視力0.1未満を一律に盲者とする規定を改めた。 |
| 聾者 | 両耳聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもので、補聴器等を使用しても通常の話声を理解することが不可能または著しく困難な程度のもの。 ※両耳の聴力レベルが100デシベル以上のものを一律に聾者とすることを改めた。 |
| 知的障害者 | 1 知的発達の遅滞の程度が、意思疎通が困難で日常生活において支障があり、援助を必要とする程度のもの。 2 前号の程度未満で、社会生活に適応することが著しく困難なもの。 ※知的発達の程度が中度以上等と規定することを改めた。 |
| 肢体不自由 | 1 肢体不自由の状態が、補装具を使用しても歩行等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの。 2 前号の程度未満で、常時の医学的な観察指導を必要とする程度のもの。 ※上肢・下肢など身体の各部位ごとに障害を判断する規定を改めた。 |
| 病弱者 | 1 疾患の状態(慢性の呼吸器系疾患等)が、継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの。 2 身体虚弱の状態が、継続して生活規制を必要とする程度のもの。 ※「6ヶ月以上」医療または生活規制を必要とする程度のものを病弱者とする規定を改めた。 |
| 認定就学者について | *(1)就学予定者のうち基準に該当しない者に加えて、(2)基準に該当しても、その障害の状態に照らして、小学校または中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(「認定就学者」という。)について、市町村教育委員会が判断することができる。 |
| ◎ その他、特別支援学級については、上記の障害種以外に「言語障害」「情緒障害」を開設することができます。 ◎ 本市就学指導委員会は、上記の就学基準だけでなく、医学的診断・心理学的判断、教育上の観点も加味して、総合的に判断し、「盲・聾・養護学校就学が望ましいと思われる幼児・児童生徒」、「特別支援学級就学あるいは通常学級就学が望ましい幼児児童生徒」等の判定をします。 5 橋本市内の特別支援学級設置状況はどうなっていますか? 橋本市内には、小学校が14校、中学校が7校ありますが、平成19年度において特別支援学級設置状況は下記のとおりです。 |
| 学校種別 | 特別支援学級種別 | 学校数 |
| 小学校 | 知的障害学級のみ設置 | 5校 |
| 情緒障害学級のみ設置 | 1校 | |
| 知的・情緒障害の2学級設置 | 4校 | |
| 知的・情緒・肢体の3学級設置 | 4校 | |
| 知的・情緒・病弱の3学級設置 | 1校 | |
| 中学校 | 知的障害学級のみ設置 | 3校 |
| 知的・情緒の2学級設置 | 4校 |
| 特別支援学級小中学校併せて37学級(小学校26学級、中学校11学級)あり、小学生76名、中学生31名が在籍し学習しています。 6 終わりに:橋本市の就学指導の基本的な考え方 橋本市教育委員会の就学指導は、保護者との就学相談を大切に進めたいと考えています。 学校と保護者とが子どもの実態を知り、就学についてじっくり話し合ったり、発達相談を通して子どもの発達の状況を確認し、今後の見通しを話し合ったりしながら、子どもにとってよりよい学習環境(就学学級・学校)が選択できるよう支援したいと考えます。 保護者との信頼関係を築きながら子どもたちのよりよい就学について考え合いたいという橋本市教育委員会の姿勢についてご理解をお願いします。 |
| <平成19年5月> |