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通常の学級 |
特別支援学級 |
特別支援学校 |
| 通学 |
住居の近くにある。自力通学 |
住居の近くにある。(ただし、校区を越えて通学することもある。) |
住居から離れている。スクールバスで通学。 |
| 集団の大きさ |
40人を標準とした1学級で編成される。 |
8人を1学級として編成される。(ただし、6人を超える場合については、非常勤講師が1人配置される。) |
小・中学部は6人で1学級。
小学校低学年では、学校の配慮で複数教員が配置される場合があります。 |
| 学校生活のリズム |
1単位時間は小学校が45分、中学校が50分を標準としているが、弾力的に運用できる。 |
左に同様。しかし、時間割の弾力的運用はさらに大きい。 |
左に同様。しかし、一人一人に合わせ運用はさらに弾力的。 |
| 授業形態 |
概ね一斉指導。 |
個別指導・グループ指導 |
一斉指導の中の個別指導・個別指導・グループ指導 |
| 指導内容 |
教科書の内容が中心。 |
児童生徒の実態に応じ、必要な学習内容を指導。 |
児童生徒の実態に応じ、必要な学習内容を指導。 |
| 教科書 |
学年に応じた教科書使用。 |
学年を下げた教科書、文部科学省作成の特別支援学校の教科書、実態に応じた教科書。 |
学年を下げた教科書・特別支援学校用の教科書・実態に応じた教科書・手作り教材 |
| 教員 |
小学校は学級担任制、中学校は教科担任制であり、概ね一人の教師が集団を指導する。 |
交流教育といって集団の中で学ぶ機会と特別支援学級の中で学ぶ機会を組み合わせている。ほとんどの授業は担任一人で行う。 |
特別支援学級に比べても教員数・担任数が多く、一人一人に応じたきめ細かな学習ができる。 |
| 安全面での配慮 |
障がいに応じた施設や設備について、通常、特別な配慮はない。 |
在籍者の障がいに応じて、実態に合わせた安全な環境を準備する努めている。 |
学校全体が児童生徒の実態に即した必要な環境を準備している。 |
| 集団の活動 |
学級を単位として活動することが一般的。
子どものニーズに合わせて抽出指導を受けることができる学校もある。 |
ひとりひとりの学習課題に合わせた内容を小集団の場面でも準備する。
通常学級との交流も個に応じて進めている。 |
学年ごとの学級を基本とし、個々の課題や発達年齢にあわせたグループを形成している。
校内の知的障害児童と肢体不自由児童との合同授業もある。地域の小中学校、居住地校との交流も進めている。 |
| 健康管理 |
職員で共通理解し、担任がきめ細かく対応する。 |
職員で共通理解し、担任がきめ細かく対応する。 |
障がいに対する専門性が強く、医療と連携したきめ細かな対応ができる。
看護師が常駐している。給食も柔らかさ、アレルギーなどの配慮もしてくれる。 |
4 (市)就学指導委員会が判定の際に規準とするものはあるのですか?
判定の基準はあります。それは、学校教育法施行令です。
この法令において就学基準が規定されています。ここでは、視覚障害者・聴覚障害者・知的障害者・肢体不自由者及び病弱者の障害種ごとに規定され、それに基づいて特別支援学校に就学すべき障害の程度が示されています。
簡単に紹介します。
| 視覚障害者 |
両眼の視力がおおむね0.3未満または、視力以外の障害が高度なもので、拡大鏡等を使用しても文字等を認識することが不可能または著しく困難な程度のもの。
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| 聴覚障害者 |
両耳聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもので、補聴器等を使用しても通常の話声を理解することが不可能または著しく困難な程度のもの。
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| 知的障害者 |
1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活において支障があり、頻繁に援助を必要とする程度のもの。
2 前号の程度に達しないもののうち、社会生活に適応することが著しく困難なもの。
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| 肢体不自由 |
1 肢体不自由の状態が、補装具を使用しても歩行等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの。
2 前号の程度未満で、常時の医学的な観察指導を必要とする程度のもの。
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| 病弱者 |
1 疾患の状態(慢性の呼吸器系疾患等)が、継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの。
2 身体虚弱の状態が、継続して生活規制を必要とする程度のもの。
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| 認定就学者について |
*(1)就学予定者のうち基準に該当しない者に加えて、(2)基準に該当しても、その障害の状態に照らして、小学校または中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者(「認定就学者」という。)について、市町村教育委員会が判断することができる。
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◎ その他、特別支援学級については、上記の障害種以外に「言語障害」「自閉症・情緒障害」を開設することができます。
◎ 本市就学指導委員会は、上記の就学規準だけでなく、医学的診断・心理学的判断、教育上の観点も加味して、総合的に判断します。判定には、「特別支援学校就学が望ましいと思われる幼児・児童生徒」また、「特別支援学級就学あるいは通常学級就学が望ましい幼児児童生徒」の判定をします。
5 橋本市内の特別支援学級設置状況はどうなっていますか?
橋本市内には、小学校が14校、中学校が7校ありますが、平成23年度において信太小学校以外のすべての学校に特別支援学級が設置されており、学級設置状況は下記のとおりです。
| 学校種別 |
特別支援学級種別 |
学校数 |
| 小学校 |
知的障害学級のみ設置 |
6校 |
| 自閉症・情緒障害学級のみ設置 |
0校 |
| 知的、自閉症・情緒障害の2学級設置 |
6校 |
| 知的、自閉症・情緒、肢体の3学級設置 |
1校 |
| 中学校 |
知的、自閉症・情緒の2学級設置 |
6校 |
| 知的、自閉症・情緒、肢体の3学級設置 |
1校 |
6 終わりに:橋本市の就学指導の基本的な考え方
橋本市教育委員会の就学指導は、保護者との就学相談を大切に進めたいと考えています。
ですから、保護者の理解が得られないまま就学学級や学校を決定するわけではありません。学校と保護者とが子どもの実態を知り、就学についてじっくり話し合ったり、発達相談を通して子どもの発達の状況を確認し、今後の見通しを話し合ったりしながら、子どもにとってよりよい学習環境(就学学級・学校)が選択できるよう支援したいと考えます。
保護者との信頼関係を築きながら子どもたちのよりよい就学について考え合いたいという橋本市教育委員会の姿勢についてご理解をお願いします。